Vol.19
耐震性のない住宅の建て替えを行う場合には、1戸あたり15万ポイントがもらえます! 次世代住宅ポイントの対象になる要件や、チェックすべきポイントを確認していきましょう。
耐震性のない住宅の建て替え条件とは?
国土交通省の発表によると、対象になる住宅にはつぎの要件をあげています。
耐震性を有しない住宅を除却した者又は除却する者が、自己居住用の住宅として、住宅を建築又は購入するものであること
2018年12月21日(閣議決定日)以降に除却すること
※「耐震性を有しない住宅」
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅のことです。
前回の記事でも詳しくご紹介しているので、気になる方はこちらもあわせてチェックしてみてください。
チェックポイントと確認書類
「耐震性を有しない住宅」の確認には、つぎの3点のうち、どれかの書面で確認できることが必要です。
- ❶建築確認証等
※建築確認をした日付が昭和56年5月31日以前 - ❷登記事項証明書
※表示登記された日付が昭和56年5月31日以前 - ❸建築士が耐震性を有しないことを確認した本制度独自の証明書
除却工事を依頼する人と、新築住宅の所有者が相違する場合は適用されません。

確認にはつぎの書面が必要です。
- 解体工事の請負契約書
- 新築住宅の請負契約書、または、売買契約書
除却についての確認ポイント
・対象となるのは居住用の住宅に限ります。離れ、小屋、納屋などは対象外です。
・除却する住宅と建築する住宅は、同じ敷地ではなくてもOK。別敷地に建てても対象になります。
・除却時期と建築工事の時期は前後してもOK。
・除却は原則として、「閉鎖事項証明書」の消滅登記の原因日等で確認します。
・不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事にともなう「産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票」で確認します。
下記、住宅を除却する場合に必要な書類となります。
- 除却住宅の不動産登記に係る登記事項証明書(必要に応じて建築確認済証等を添付)
- 除却住宅の閉鎖事項証明書
- 除却住宅の建築確認済証等
- 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票
- 除却住宅が耐震性を有しないことを証明する建築士発行の書面(本制度独自様式)
- 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票