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Vol.70

新型コロナウイルスにより材料供給遅延した場合、工事着手の期限延長が可能に 新型コロナウイルスにより材料供給遅延した場合、工事着手の期限延長が可能に

2020.3.4

新型コロナウイルスにより材料供給遅延した場合、工事着手の期限延長が可能に

災害などのやむを得ない理由によって令和元年度内に着工(着手)が困難と認められる場合、令和2年6月30日までの建築着工/工事着手の期限延長が認められています。新型コロナウイルス感染拡大によって材料供給が遅延したケースについても、期限延長が認められる事例のひとつとして追加されました。

■災害等やむを得ない理由の事例

・新築住宅の建設予定地やリフォーム対象住宅の被災
・工事施工者の被災
・被災地における修繕業務の需要増大により、工事施工者の受注能力・施工能力を超過
・被災地への業務応援のための施工能力の不足
・材料供給事業者の被災による材料供給の遅延
・台風被害を踏まえた、契約後の設計変更の発生
・新型コロナウィルス感染拡大による材料供給の遅延
・その他、施主の責によらない、やむを得ない理由による工事の遅延 等


こうした災害などにより令和元年度内に着工(着手)が困難な場合は、『期限内着工(着手)困難申告書』にて手続きを行います。申告書は必ず郵送で、工事完了前のポイント発行申請とあわせて提出する必要があります。手続きの期限や追加書類など、詳細につきましては次世代住宅ポイント事務局HPをご確認ください。

※ポイントから商品への交換期限についても、今後の交換状況によっては変更される可能性があります。

カテゴリ: 次世代住宅ポイント制度

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