Vol.130
2021.4.30
ポイント加算を確認しよう!
vol.4災害リスクが高い区域からの移住
新築住宅の建築・購入でポイント発行する際、以下4つの要件のうちいずれかに該当する場合にはポイントを加算することができます。
今回はその中の ④災害リスクが高い区域からの移住のための住宅 を取り上げて、加算ポイント数や確認しておきたい点をご紹介します。
災害リスクが高い区域からの移住のための住宅とは?
「災害リスクが高い区域からの移住のための住宅」というのは、2020年12月15日時点で災害リスクの高い区域内に立地する住宅に居住している方が、災害リスクの高い区域外に移住する住宅のことを指します。確認は住民票で行い、災害リスクが高い区域に該当するか否かについては、建築士が自治体に確認します。
加算ポイント数
加算されるポイント数は、高い省エネ性能等を満たす住宅の場合に60万ポイント、一定の省エネ性能を満たす住宅の場合に30万ポイントが加算されます。
建築または購入する新築住宅 | 加算ポイント数 | 高い省エネ性能等を満たす場合 | 60万ポイントを加算 (合計100万ポイントを発行) |
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一定の省エネ性能を満たす場合 | 30万ポイントを加算 (合計60万ポイントを発行) |
確認方法は?
災害リスクと居住地について以下の要件に該当しているかどうか、それぞれ書類を提出して確認を行います。
災害リスクについて
申請者の依頼に基づき、建築士が自治体の建築行政部局に確認して「住宅立地区域確認書」を作成します。建築士事務所に所属する建築士であれば、それぞれ別の建築士が確認しても構いません。書類の指定様式や記入見本は事務局でダウンロードすることができます。
確認書類 | 確認内容 |
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住宅立地区域確認書 (従前居住地) | 災害リスクの高い区域に立地することが確認できること |
住宅立地区域確認書 (移住先居住地) | 災害リスクの高い区域に立地しないことが確認できること |
居住地について
災害リスクの高い区域へ居住していたことは住民票で確認します。避難や単身赴任などにより住民票を移さない場合は対象になりません。また、住民票を提出できない場合は、『戸籍の附票』(本籍地の自治体が発行)を提出するよう指定されています。
確認書類 | 確認内容 |
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住民票の写しまたは除票 (従前居住地) | 災害リスクの高い区域に2020年(令和2年)12月15日に居住していたことが確認できること |
災害リスクの高い区域からの移住Q&A
Q. 自治体から、「災害リスクが高い区域であることの指定」を受けた日はいつでもいい? (2020年12月15日時点で指定されている必要がありますか) |
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「災害リスクが高い区域」に指定される時期は問いませんが、ポイント発行申請時点で、提出される「住宅立地区域確認書(従前居住 地)」で区域内であること、「住宅立地区域確認書(移住先居住 地)」で移住先が区域外であることを確認します。ポイント発行申請後に従前地が災害リスクが高い区域に指定された 場合でも、後から加算等を受けることはできません。 |
Q. 土地および住宅(建物)の一部が「災害リスクの高い区域」に該当する場合の取り扱いは? |
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「土砂災害特別警戒区域」と「災害危険区域(建築禁止区域)」で取り扱いが異なります。土砂災害特別警戒区域については、住宅(建物)の一部でも該当している場合は災害リスクの高い区域となり、災害危険区域(建築禁止区域)については、自治体において建築禁止とされる場合に、災害リスクの高い区域となります。詳細は自治体にお問い合わせください。 |
まとめ
住宅立地区域確認書の発行については、まず住宅事業者に相談しましょう。発行条件を満たしている方であれば申請者自身でも発行できますが、証明書の内容について疑義等が発生した場合には、証明の根拠について確認する場合があるようです。根拠となる資料等も保管しておくようにしましょう。
要件や提出書類について、詳細はグリーン住宅ポイント事務局のホームページをご確認ください。
グリーン住宅ポイント事務局ホームページ
https://greenpt.mlit.go.jp/※当記事は2021年4月30日時点での情報です。